初心者にも分かりやすい不動産用語解説

青地

公図の中で青く塗られた部分(地方によっては緑色または薄墨色)で、無番地の土地のこと。昔の畦道や法地などが多く、国有地である。その他水色に塗られた水路も国有地である。 国有財産(こくゆうざいさん)とは、国有財産法(昭和23年法律第73号)第2条及び附則第4条に規定するものをいう。なお、私有財産・公有財産を国有財産とすることを国有化という。 国有財産は、「行政財産」と「普通財産」に区別され、「行政財産」はさらに「公用財産」、「公共用財産」、「皇室用財産」及び「企業用財産」に区別される。 行政財産と普通財産の分類を設けるのは、同じ国有財産でありながら、(イ)行政財産は国の行政目的に直接供用される財産であるから、私権の対象とすることは極めて例外的な場合にしか許されず(法第18条)、普通財産は一般的に国有の私物として私権の対象とすることを認めることとする必要性があること、(ロ)行政財産は、行政目的を遂行するために必要な物的手段であるから、これを遂行する各省各庁の長の管理に委ねることが適当であり、普通財産は原則として財政財産としての性格を有することから、その管理及び処分を一つの機関に集中するように管理機関を分立させる必要があること(法第5条及び第6条)によるものである。 公用財産 - 国において国の事務、事業又はその職員の住居の用に供し、又は供するものと決定した財産(防衛施設、庁舎、国家公務員宿舎等) 公共用財産 - 国において直接公共の用に供し、又は供するものと決定した財産(国道、河川、海浜地、港湾等のいわゆる公共物、国営公園、国立公園等) 皇室用財産 - 国において皇室の用に供し、又は供するものと決定した財産(皇居、御所、御用邸、陵墓等) 企業用財産 - 国において国の企業又はその企業に従事する職員の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの(以前は印刷局、造幣局、国有鉄道、アルコール専売事業及び郵政事業も「国の企業」であったが、現在では国有林野事業のみ) 普通財産とは、行政財産以外の一切の国有財産をいい、原則として特定の行政目的に直接供されることのないものであり、その内容は様々な性格の財産から構成されている。 行政財産であったものが不用となった財産 相続税として土地などで国に納められた財産 国が独立行政法人などに出資をした場合の出資による権利 国有財産法(こくゆうざいさんほう、昭和23年6月30日法律第73号) は、国有財産の管理のために制定された法律で、その取得・維持・保存・運用及び処分についての一般法である。 旧国有財産法(大正10年法律第43号)では、現行と同様「公共用財産」という種類を設けていたが、現行国有財産法の制定に際して、連合国総司令部(民生局)から、従来国が所有し公共用財産として管理してきた道路・河川等について、「国が従前な所有権を有するということは、封建的であり、非民主的であって、これは唯自由に一般民衆の使用に開放せられなければならない」という強い主張、言い換えれば、道路・河川等を何者にも属さない公共物とするようにとの強い意向が示されたため、その所有権を明確にしないこととされた。公共の用に供される財産のうち、公園、広場、保存記念物、国宝については「公共福祉用財産」として整理され、これを国民に公開するとともに、公共福祉財産とする目的で財産を取得したり、用途を廃止しようとするときは、国会の議決を経なければならないものとされていた(昭和28年改正前の法13条)。 しかし、道路・河川等の管理処分を適正に行うため、旧法と同様、国有財産として視力回復 するために「公共用財産」の区別を復活させ、これに公共福祉財産を包含するものとして「公共福祉財産」の区分を廃止した。 行政財産の経済的な利用を確保するため民間利用を促進する観点で、国の庁舎等のうち床面積又は敷地に余裕がある場合において国以外の者に当該余裕部分を貸し付ける場合を行政財産の処分等の制限の例外として加えた。 併せて、国以外の者が行政財産である土地の上に堅固な建物等であって当該土地の供用の目的を効果的に達成することに資すると認められるものを所有し、又は所有しようとする場合に当該土地を貸し付ける場合及び地方公共団体等が行政財産である土地を電線路等の施設の用に供する場合において当該土地に地役権を設定する場合を行政財産の処分等の制限等の例外として加えた。 更に、国が行政財産である土地及びその隣接地の上に国以外の者と一棟の建物を区分して所有するためその者に当該土地を貸し付ける場合を行政財産の処分等の制限の例外として加えた。 これらの改正により、構造改革特別区域法やPFI法によって例外的に認められていた行政財産に対しての私権設定(土地及び建物の賃借権)が、基本法である国有財産法において大幅に認められることとなった。 従来、国有財産法においては管理及び処分の原則は、財政法の国の財産の管理及び処分の原則(財政法第9条)に準じるとしていたが、法律上明示することが望ましいとして、国有財産の管理及び処分について、効率的な運用を含めた原則を規定するとともに、財務大臣による国有財産の総括においても、各省各庁の長に対し、同原則に則った効率的な運用を求めることを明確にすることとした。 その他として国有財産の貸付料及び延納売払代金等の口座振替制度の導入、公園等の公共用財産等の廃止等に係る国会議決基準の見直し、従来、国有財産特別措置法に暫定措置として規定されていた普通財産の管理委託規定を国有財産法に規定し、恒久化するなどの改正を行った。 財務省(ざいむしょう。英訳名:Ministry of Finance(略称:MOF))は、日本の行政機関の一つ。健全な財政の確保、適正かつ公平な課税の実現、税関業務の適正な運営、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保を図ることを任務とする(財務省設置法3条)。 財務省は、2001年(平成13年)1月6日の美容整形 省庁再編において、大蔵省の廃止に伴い、その存続後継機関として新設された。国の予算、税制、通貨、国債などに関する事務を行う。大蔵省の解体によって、財務省は依然予算配分等に影響力は残すものの、予算編成権は建前上経済財政諮問会議に移され、また、金融行政は内閣府の外局である金融庁の管轄となった。 税制に関連してか、旧大蔵省が所轄していたタバコ事業や、酒類関連の製造・販売事業も管轄している。また、財務省は、日本唯一のタバコ製造メーカーである日本たばこ産業(JT)の筆頭株主たることが義務付けられている。これは、日本ではタバコや酒類に高率の税金(たばこ税、酒税)が課税されているためと思われる。また、かつて専売制であった名残で、塩の製造・販売事業も管轄している。 英語表記を略しMOF(モフ)と呼ばれることがある。 戦後一貫して主計局長は次期事務次官就任が確実である省内最有力の局長ポストとされる。主計局長を務めながら事務次官に就任しなかったのは中村建城(公職追放により、代わって事務次官となったのが池田勇人であった。後に日本開発銀行理事・国民金融公庫総裁・日本債券信用銀行頭取)、福田赳夫(1948年、昭電疑獄で逮捕され退官、後に無罪を経て内閣総理大臣)、橋口収(1974年、田中角栄系であった高木文雄主税局長との次官争いに敗れレーシック 事務次官となる、後に公正取引委員会委員長・広島銀行頭取)、涌井洋治(1998年、石油卸売商の脱税事件・泉井事件(泉井純一が多くの官僚を買収の他、脱税・詐欺)での関与が噂され主計局長を更迭、後にJT会長)の4名である。 財務省本省内にあるコンビニエンスストア(共済組合の売店)で土産物として「お札サブレ」という菓子を発売している。紙幣をデザインしたサブレである。以前は購入するために本省の建物内に入ることができた(部外者が入るには、受付で身分証明書を呈示し(写真入りを推奨)備え付けの用紙に住所氏名、訪問部署名を記入する)。しかし現在は入口受付まで売店の店員が「お札サブレ」を持参し販売するため、「お札サブレ」購入のために本省の建物内に入ることはできない。 朝霞市基地跡地においては、約700世帯が入居する国家公務員宿舎を計画実行中である。特定国有財産整備特別会計の平成二十年度歳出として計上されるため、国会において議論されるかは疑問である。 2008年6月に明らかになった民主党長妻昭衆議院議員が行った全省庁を対象とする公費でのタクシーなどの利用状況の調査結果について、件数では全省庁トップに躍り出て、その中には年間の利用が160回、そのうちの約3/4はビール等のエステサロン を受けていた職員もいたことが判明した。行政財産は、次項に定めるものを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができず、これに違反する行為は、これを無効とする(238条の4第1項、第3項)。 行政財産である土地は、その用途又は目的を妨げない限度において、国、他の地方公共団体その他政令で定めるものに対し、政令で定める用途に供させるため、政令で定めるところにより、これを貸し付け、又はこれに地上権を設定することができる。この場合においては、地方自治法第238条の5第3項及び第4項(普通財産の貸付の規定)を準用する。(238条の4第4 - 5項) 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができるが、この許可を受けてする行政財産の使用については、借地借家法 (平成3年法律第90号)の規定は、これを適用しない。なお、行政財産の使用を許可した場合において、公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、普通地方公共団体の長又は委員会は、その許可を取り消すことができる。(238条の4第7 - 8項)

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